大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)57 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大野幸一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に

あたらず、弁護人畠山国重、同星野卓雄の上告趣意中、違憲をいう点は、当裁判所

昭和三二年一一月二七日大法廷判決(刑集一一巻一二号三一一三頁)の趣旨によれ

ば、風俗営業等取締法八条が憲法三一条、三七条に違反しないことは明らかである

から所論は理由がなく、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な

上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四四年一〇月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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